2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
先ほど第一文目の話をしていますけれども、第二文目のところも、「広範な類型の強制的なルールに基づくものであってはならない。」と書いてありますけれども、全件収容主義を取っているわけです。それで、第三文目の「より権利侵害の小さい手段を考慮に入れなければならない。」全く考慮していなくて、ほかの手段を考えずに収容しているわけですよ。
先ほど第一文目の話をしていますけれども、第二文目のところも、「広範な類型の強制的なルールに基づくものであってはならない。」と書いてありますけれども、全件収容主義を取っているわけです。それで、第三文目の「より権利侵害の小さい手段を考慮に入れなければならない。」全く考慮していなくて、ほかの手段を考えずに収容しているわけですよ。
これを、ちょっと便宜上、第一文目としますね。 第二文目としてはどう書いてあるか。ちょっと飛ばして、「決定に際しては、事案ごとに関連要素を考慮しなければならず、広範な類型の強制的なルールに基づくものであってはならない。」と書いています。これを、ちょっと便宜上、第二文目とします。
つまり、第一文目の合理性、必要性それから比例性、これは全く考慮されていないわけですよ。だって、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由でもう収容しちゃっているわけですから。 もっとひどいのは、退令による収容です。
これは、一文目は、全ての需要家、ユーザー、国民に、安くて安定した多様なエネルギーを供給しましょう。それで、全ての事業者に公平、多様な事業機会、これは要するに、BツーBのことを言っています。 だから、事務局長、本来業務ではないと今おっしゃったじゃないですか。大臣、やはりこれなんですよ。本来業務として消費者利益を保護する機関がないし、しかも内部告発、来なかったじゃないですか。
ところが、次に、一文目は、ある資料に示されたメニューの例に当てはめて書くこと、次に、二文目は、ある理由について書きなさい、ただし、こういう前提は書かなくていいと書いてある。そして、次の指示は、それが理解できるのはで書き始め、何々からであるという文末で結ぶことと書いてある。
質問したいんですけれども、これはなぜ一文目で、化学兵器の拡散と使用は絶対に許さないという米国政府の行動というふうに書かずに、決意にしたんですか。なぜ、行動自体、そのものに対しての支持はしなかったんでしょうか。
この中で、四条についての解説の一文目は、「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしてゐる規定である。」ここから始まるんですよ。そして、戦争と公債は密接不離だという話がずっと展開されています、当時の解説の本で。 この解説本は当時の主計局の法規課長が書いているわけですけれども、「序」は当時の主計局長が書いております。